「在留届」は既にご提出済みですか? 「在留届」の記載事項に変更はありませんか?
旅券法によって、外国に3ヶ月以上滞在する方は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられております。また、「在留届」を提出した後、転居等によって、「在留届」の記載事項に変更がある場合は「変更届」を、転出や帰国をした場合は「帰国・転出届」を提出して頂く必要があります。
これらの届出がなされていないと、在外公館では、在留邦人の実態を把握できないだけでなく、大規模災害等の緊急事態発生時等に在留邦人の方々と連絡が取れなかったり、既に帰国や転出されている方の安否確認に時間を取られ、実際に滞在している方の安否確認が遅れてしまう可能性があります。
つきましては、在留邦人の皆様におかれては、在留届を提出済みかご確認頂くと共に、既に在留届をご提出済みの場合は、記載事項に変更がないかご確認願います。
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